大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(オ)334 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人中島與市の上告理由について

原審が上告人(控訴人)に送達した控訴状の印紙増貼補正命令正本に所論の瑕疵

があつたとしても、本件記録によると、上告人は右補正命令に従つて印紙を増貼し、

原審は上告人の控訴を適法なものとして、その本案につき審理、判決したのである

から、右瑕疵は治癒されたのであつて、右瑕疵のため原判決が違法となるものでは

ない。また、事件の配填についての所論も原判決の違法事由とならない。その他原

判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張も失当で

ある。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 田 豊

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